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No.749  商標法
【問】  自己の商標登録出願に係る指定商品と,他人の登録商標に係る指定商品とが非類似の場合であっても,その他人の登録商標を引用して,自社の商標登録出願が拒絶される場合がある。

【解説】 【○】
  著名な商品名は,登録の有無に係らず,たとえ指定商品が類似しなくても,混同を生じることがあれば拒絶される場合がある。(4条1項15号) 

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十  他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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