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No.750  条約
【問】  特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願した場合には,その後,権利化を希望する締約国に国内移行することが必要である。

【解説】 【○】
  PCTは,世界特許の制度ではなく,希望する国で特許権を取得するための手続を統一した制度であり,権利化を希望する国の手続を経る必要がある。 

PCT 第2条 定義
(xiv) 「選択官庁」とは,第2章の規定に従い出願人によつて選択された国の国内官庁又はその国のために行動する国内官庁をいう。
第40条 国内審査及び他の処理の繰延べ
(1) 締約国の選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合には,第23条[国内手続の繰延べ]の規定は,当該締約国については適用しないものとし,当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は,(2)の規定が適用される場合を除くほか,前条に規定する当該期間の満了前に,国際出願の審査及び他の処理を開始してはならない。
(2) (1)の規定にかかわらず,選択官庁は,出願人の明示の請求により,国際出願の審査及び他の処理をいつでも開始することができる。

特許法
(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五
 国際特許出願の出願人は,国内書面提出期間内に,次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
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