No.837 特許 【問】 特許権の消滅後には,特許無効審判の審決に対する取消訴訟を提起することができない。 【解説】 【×】 特許権侵害に対しては,権利消滅後であっても権利が有効な期間における損害賠償を,時効に掛かるまでは可能であるから,消滅後においても無効審判を請求することが可能で,無効審決が出された場合,審決取消を訴えることもできるように制度として手当されている。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 3 特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 3 第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。 |
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