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No.870  種苗法
【問】
  種苗法の目的は,品種の育成の振興を図り,農林水産業の発展を目指すものである。

【解説】 【○】 
  法律の目的は,条文に記載されており,この目的を達成するために各条文が規定される。

(目的)
第一条
 この法律は,新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
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H29.6.13