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No.871  種苗法
【問】
  品種登録出願が拒絶された場合,拒絶査定不服審判を請求することができる。

【解説】 【×】 
  品種登録制度では,行政処分に不服の場合,特許制度のような再度の行政庁における判断を仰ぐ制度は設けられていない。
 したがって,通常の行政処分に不服のある場合と同様,行政不服審査法に基づく審査請求を農林水産大臣に対して行うこととなる。

(品種登録についての審査請求の特則)
第五十一条
 品種登録についての審査請求については,行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)第十八条 の規定は,適用しない
2  品種登録についての審査請求の審理は,当該品種登録に係る育成者権者又は専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し,相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
3  行政不服審査法第十一条第二項 に規定する審理員は,前項の規定により通知を受けた者が当該審査請求に参加することを求めたときは,これを許可しなければならない。

行政不服審査法
(審査請求期間)
第十八条
 処分についての審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは,することができない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
2  処分についての審査請求は,処分(当該処分について再調査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは,することができない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
3  次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については,送付に要した日数は,算入しない。
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