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No.872  商標法
【問】
  何人も,二以上の指定商品に係る商標登録に対して,指定商品毎に商標法第50条第1項(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。

【解説】 【○】 
  指定商品にかかる商標登録を取り消すことができるので,指定商品が複数ある商標登録では,使用されていない商標で,登録の取消しを希望する者が審判を請求することとなる。

(商標登録の取消しの審判)
第五十条
 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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