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No.873  商標法
【問】
  何人も,商標法第51条第1項(商標権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。

【解説】 【○】 
  登録商標の不正な使用は一般需要者にとっても,劣悪な商品の提供などで弊害が生じることから,何人でも取消を請求できる。

(商標登録の取消しの審判)
第五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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H29.6.8/R2.7.8