No.874 商標法 【問】 何人も,商標法第53条第1項(使用権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 【解説】 【○】 不正使用の場合も,不使用と同様に何人も取消審判を請求できるが,この場合は,一般需要者への弊害防止による公衆保護のためである。 なお,この場合は商標登録そのものを取消すことができるので,指定商品ごとではない。 第五十三条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし,当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において,相当の注意をしていたときは,この限りでない。 |
H29.6.15