問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.875  商標法
【問】
  何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,登録異議の申立てをすることができる。

【解説】 【×】 
  異議申立は公衆審査の意味合いが強く何人もできるが,その申立て期間は公報発行の日から2月以内である。
  特許法では,特許異議申立人の準備期間の考慮,権利の早期安定化の両方の観点から6月としているが,商標では,準備期間を考慮しても2月で十分とした。

(登録異議の申立て)
第四十三条の二
 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
【戻る】   【ホーム】
H29.6.8