No.876 特許法 【問】 特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,警告書を送付した者が現在も真の特許権者であるか否かを,特許原簿の写しを入手して確認する。 【解説】 【○】 権利侵害になるのは,警告者が正当な権利者で,自分が相手の権利を侵害しており,自分に正当な実施する理由がない場合であり,最初に行うことは,権利が正当に存在して相手が正当な権利者であることを確認する必要があるから,特許権の状況を把握するため特許原簿を確認する。 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。 (特許原簿への登録) 第二十七条 次に掲げる事項は,特許庁に備える特許原簿に登録する。 一 特許権の設定,存続期間の延長,移転,信託による変更,消滅,回復又は処分の制限 二 専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅又は処分の制限 四 仮専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 2 特許原簿は,その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか,登録に関して必要な事項は,政令で定める。 (証明等の請求) 第百八十六条 何人も,特許庁長官に対し,特許に関し,証明,書類の謄本若しくは抄本の交付,書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし,次に掲げる書類については,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは,この限りでない。 |
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