No.900 弁理士法 【問】 弁理士は,弁護士と共同でなくても,裁判所において特許無効審決の取消しを求める訴訟の代理人となることができる。 【解説】 【○】 産業財産権の行政訴訟に関しては,弁理士は単独で代理人として訴訟を遂行できる。 弁理士法 第六条 弁理士は,特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項 ,実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項 ,意匠法第五十九条第一項 又は商標法第六十三条第一項 に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 |
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