No.902 弁理士法 【問】 弁理士でなければ,意匠権の登録料の納付を業として行うことはできない。 【解説】 【×】 弁理士は代理人として,特許庁に対する手続き業務を行うことができるが,専門的能力を要求されない手数料の納付等の業務は,弁理士に限定されず誰でも行うことができる。 弁理士法 (業務) 第四条 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 |
H29.6.26/H29.6.29