No.960 特許法 【問】 特許権の行使では,警告相手の製品が自社の特許権を確かに侵害しているか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価していないかを確認するために社外の専門家にも意見を聞く。 【解説】 【○】 特許権侵害といえるためには,相手方の製品が自社の特許発明の範囲に含まれていることが要件で,客観的に評価を行える弁理士などの社外の専門家に意見を聞くことは,有益である。 また,特許庁に判定を求めることも有効であるが,この場合には,判断結果である判定書が公表されることに留意が必要である。 (特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 |
H29.7.23/H29.7.28