No.974 著作権法 【問】 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を私的に電子計算機において使用する行為は,その著作権を侵害する行為とみなされる。 【解説】 【×】 著作物は私的使用の範囲であれば著作権者の許諾を得ることなく利用することができ,その著作物が海賊版であることを知っていた場合も,私的使用の範囲の利用であれば侵害とされない。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 二 技術的保護手段の回避(・・・)により可能となり,又はその結果に障害が生じないようになつた複製を,その事実を知りながら行う場合 |
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