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No.1477  著作権法
【問】
  美術の著作物の原作品の所有者であっても,著作権者の許諾を得ずに当該美術の著作物を一般公衆の見やすい屋外の場所に展示することができない場合がある。

【解説】 【○】
  絵画などの美術作品は,公衆に展示することが一般的であることから,絵画の所有権を得た者は展示することができるが,屋外のだれもが見易い場所に展示することは,その後の利用がコントロールできないことから,許容されていない。
  参考:Q1203

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条  美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は,これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2  前項の規定は,美術の著作物の原作品を街路,公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には,適用しない
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条  美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は,次に掲げる場合を除き,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる
一  彫刻を増製し,又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二  建築の著作物を建築により複製し,又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四  専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し,又はその複製物を販売する場合
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H30.4.4