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No.1730 著作権法
【問】 初級
  他人の著作物を引用して利用する場合,未公表の著作物であっても,引用して利用することができる。

【解説】 【×】
  著作者には公表権があり,公表されていない著作物を著作者に無断で利用することはできない。    
参考 Q1202

(公表権)
第十八条  著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
(引用)
第三十二条  公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

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H30.7.29