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No.1766 特許法
【問】 初級
  特許権は,特許公報の発行により発生する。

【解説】 【×】 
  特許権の発生要件は,特許査定の謄本が送達された後,出願人が登録料を納付し,特許原簿に登録されることである。特許公報の発行は,登録された後である。  
参考 Q1129
 
(特許権の設定の登録) 第六十六条
 特許権は,設定の登録により発生する。
 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし,第五号に掲げる事項については,その特許出願について出願公開がされているときは,この限りでない。
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H30.8.24