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No.1921 意匠法
【問】 上級
  意匠登録出願においてなされた補正が,意匠権の設定の登録後に,当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものと認められることがあるが,当該補正は,願書における意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正に限られない。

【解説】 【○】
  願書に添付した図面等の要旨変更に限らず,願書の記載が要旨変更の場合も含まれる。 写真,ひな形若しくは見本の内容だけでなく,6条3項以降に記載される例えば動的意匠であれば,その旨と機能の説明の補正がある。

(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二  願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(意匠登録出願) 第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三  意匠に係る物品
2  経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
4  意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない

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H30.11.15