問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2106 商標法
【問】 中級
  商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前6カ月から満了の日までの間にしなければならない。

【解説】  【○】 
  商標権の更新は,権利の有効なうちに行うことが原則であり,存続期間を過ぎると権利は消滅する。
 なお,存続期間経過後の救済措置が設けられている。
参考: Q1352 
   
(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする
(存続期間の更新登録の申請)
第二十条
2  更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
  省令10条2項:期間経過後6月
(商標権の回復)
第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は,同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その申請をすることができる。  
  省令10条3項:理由がなくなって2月,期間経過後6月
【戻る】   【ホーム】
H31.2.13