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No.2108 特許法
【問】 中級
  特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,審判請求と同時に図面について補正した場合には,審査官が審査を行う。

  【解説】 【○】
  前置審査は,本来審判官が審理すべきところを,審査における拒絶の理由が補正により解消する場合が多いことから,審判請求に伴って補正された内容を既に発明の内容を熟知している審査官による審査を経ることにより,行政効率の向上を図ったものである。
 補正の範囲は判断を必要としなくてよいように,形式的に補正書が提出されていれば,図面だけでも,1文字だけの補正でも前置審査が行われる。  
  参考: Q1889 
   
<前置審査>
第百六十二条  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。
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H31.2.19