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No.2112 特許法
【問】 中級
  特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,審判の審理は,1人の審判官又は2人の審判官の合議体で行う。

【解説】  【×】 
  審判の審理は裁判に準じて行われることから,裁判所と同じ3人又は5人の審判官の合議体により行われ,多数決により審決がなされる。審判の審理は慎重を期すことから1人又は2人合議は採用していない。
参考: Q1322 
   
(審判の合議制)
第百三十六条  審判は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  前項の合議体の合議は,過半数により決する。
3  審判官の資格は,政令で定める。
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H31.2.19