No.2112 特許法 【問】 中級 特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,審判の審理は,1人の審判官又は2人の審判官の合議体で行う。 【解説】 【×】 審判の審理は裁判に準じて行われることから,裁判所と同じ3人又は5人の審判官の合議体により行われ,多数決により審決がなされる。審判の審理は慎重を期すことから1人又は2人合議は採用していない。 参考: Q1322 (審判の合議制) 第百三十六条 審判は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は,過半数により決する。 3 審判官の資格は,政令で定める。 |
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