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No.2113 意匠法
【問】 上級
  甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。
  甲は,乙に対し,単独で,乙の行為に対する実施料相当額を,自己が受けた損害の額として,その賠償を請求することはできない。

【解説】 【×】 
  専用実施権者は,意匠権者と同様に登録意匠を独占して実施することができ,侵害する者に対しては損害賠償を請求することができ,実施料相当額を損害の額として請求することもできる。  
参考 Q372
 
(損害の額の推定等)
第三十九条
3 意匠権者又は専用実施権者は,故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し,その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
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H31.2.18