No.2114 特許法 【問】 中級 特許出願に対する拒絶査定不服審判に関して,拒絶査定に対する審判の請求は,拒絶査定の通知があった日から30日を経過した後はできない。 【解説】 【×】 行政処分である拒絶査定に対しての不服申し立ては,審判を請求することができ,その期間は,補正することも含め請求の必要性を慎重に検討する期間を考慮して,査定の謄本の送達があつた日から三月としている。 参考: Q423 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 |
H31.2.19