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No.2191 商標法
【問】 上級
  法人でない社団又は財団は,代表者の定めがある場合に限り,登録異議の申立てをすることができる。

【解説】  【×】
  異議申立は何人も可能であり,自然人や法人は可能であるが,法人にも該当しない社団や財団は,特別な規定がある場合のみ可能で,商標登録異議申立は,法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがある場合にのみ可能であるから,管理人がいる場合も含まれる。
  参考 Q194

(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

(特許法の準用)
第七十七条 2 特許法第六条から第九条まで,第十一条から第十六条まで,・・・

特許法
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
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H31.3.19