問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2281 意匠法
【問】 上級 26_7
  甲が創作した意匠イについて意匠登録を受ける権利を有していない乙が,イに係る意匠登録出願Aをし,その後,甲が,イに係る意匠登録出願Bをし,乙が,イについて意匠登録を受けた。その後,Aが意匠登録を受ける権利を有していない者の意匠登録出願(いわゆる冒認出願)であることを理由として,イの意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した。このとき,甲が,イについて意匠登録を受けることができる場合がある。

【解説】 【×】 
  冒認出願が無効になっても先願の地位がなくなるわけではないから,後願である甲の出願が意匠登録を受けることにはならない。甲は無効にせず,権利の移転請求により,自己が権利者となる道はある。  
  参考 Q1997
 
(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。
(意匠権の移転の特例)
第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その意匠権者に対し,当該意匠権の移転を請求することができる
【戻る】   【ホーム】
H31.4.28