No.2339 特許法 【問】 上級 R1_2 特許権の侵害に係る訴訟において,被告が,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの主張をした場合に,その主張が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは,その主張が時機に後れたものでなくとも,裁判所は,職権で却下の決定をすることができる。 【解説】 【○】 裁判は迅速に審理する使命があり,審理を不当に遅延させることを目的としていると認められる時は,職権で却下の決定をすることができる。 参考 Q1661 (特許権者等の権利行使の制限) 第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者又は専用実施権者は,相手方に対しその権利を行使することができない。 2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については,これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,却下の決定をすることができる。 |
R1.6.13/R4.6.28