No.2340 著作権法 【問】 中級 共同著作物の著作者は,そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。 【解説】 【○】 共同著作物の著作者が多人数の場合は,権利行使が困難となることが考えられるため,代表者を決めて権利行使をすることができる。 参考: Q1075 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 (共同著作物の著作者人格権の行使) 第六十四条 共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ,行使することができない。 2 共同著作物の各著作者は,信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。 3 共同著作物の著作者は,そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。 4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は,善意の第三者に対抗することができない。 |
R1.6.17