No.2341 意匠法 【問】 上級 R1_1 その大きさが,縦0.4 ミリメートル,横3ミリメートル,厚さ0.1 ミリメートルであって,肉眼によっては細部を認識できない電気接続端子の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について,意匠登録を受けることができる場合はない。 【解説】 【×】 意匠法が対象とする意匠は,有体物で取引の対象となる動産で,物品性,形態性,視覚性を備えている物であり,ここで視覚性とは取引の段階で拡大観察することが通常であれば,この要件を備えている。 参考 Q1681 参考:平成18年3月31日 知財高裁 「コネクター接続端子」肉眼によって認識することができない微小な意匠が,「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たるとして,意匠登録を受けることができる場合 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 |
R1.5.27