問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2466 著作権法
【問】 中級 R1_6
  共同著作物に係る著作権について,各共有者は,他の共有者の同意を得なくても,その持分を譲渡することができる。  

【解説】  【×】 
  共同著作物の持ち分譲渡は,共有者がだれかにより利益が異なることから,他の共有者の同意を必要とする。
参考: Q1126

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
3  前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。
【戻る】   【ホーム】
R1.8.17