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No.2512 著作権法
【問】 中級 R1_12
  放送事業者には,著作隣接権は認められない。  

【解説】  【×】 
  著作隣接権は,実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者に認められる権利である。
参考: Q2050

(著作隣接権)
第八十九条 実演家は,第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項,第九十二条第一項,第九十二条の二第一項,第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は,第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は,著作隣接権という。
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R1.9.7