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No.2621 特許法
【問】 上級 R1_12
  審判長は,特許無効審判の確定審決に対する再審においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

【解説】  【○】
  再審においても,特許無効審判の審理と同様に審理の終結通知は行われる。
  参考 Q1973

(審理の終結の通知)
第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(審判の規定等の準用)
3 第百三十一条第一項,・・・第百五十五条第一項から第三項まで,第百五十六条第一項,第三項及び第四項,・・・の規定は,特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
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R1.11.3