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No.2766 特許法
【問】 中級 33_11
  特許権侵害の警告を受けた根拠である特許発明の出願の際現に日本国内において,自社で独自に開発して業として実施していた製品であれば,先使用権が認められることがある。先使用権に基づいて特許発明を実施する場合,特許権者に対価を支払う必要はない。  

【解説】  【○】 
  先使用権は,特許発明の出願より先に発明を完成して日本国内で実施又は実施の準備をしていたものであり,実施のための対価を払う必要はない。契約による通常実施権と異なり,対価を必要とする規定はない。
参考: Q1573

(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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R2.1.12/R4.6.9