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No.2978 商標法
【問】 中級 34_18
  商標の自他商品又は役務の識別機能として,数ある同種の商品等の中から,自己の商品等を他人の商品等と区別して示す機能がある。  

【解説】  【○】
  自他商品等識別機能は,商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡等するに際し,自分の商品と他人の商品とを識別する機能である。
参考: Q520
 
(目的)
第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
(定義等)
第二条
3  この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
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R2.5.17