No.2978 商標法 【問】 中級 34_18 商標の自他商品又は役務の識別機能として,数ある同種の商品等の中から,自己の商品等を他人の商品等と区別して示す機能がある。 【解説】 【○】 自他商品等識別機能は,商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡等するに際し,自分の商品と他人の商品とを識別する機能である。 参考: Q520 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R2.5.17