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No.3000 意匠法
【問】 中級 34_21
  意匠登録出願後3カ月以内に出願審査請求をする必要がある。  

【解説】  【×】
  意匠制度では出願審査の請求制度を採用しておらず,すべての出願が審査の対象となる。
参考: Q1106
 
(審査官による審査)
第十六条 特許庁長官は,審査官に意匠登録出願を審査させなければならない
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R2.5.26