No.3001 条約 【問】 上級 25_52 特許協力条約に基づく国際出願に関し,補充国際調査報告が作成される場合,書面による見解も作成される。 【解説】 【×】 通常の国際調査報告と類似の報告書が作成されるが,重複して文献が列挙されることはなく,また見解書も作成されない。 参考 Q1707 PCT 第四十五規則の二 補充国際調査 45の2.1 補充調査請求 (a) 出願人は,優先日から十九箇月を経過する前にいつでも,国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は,二以上の当該国際調査機関について行うことができる。 (b) (a)の規定に基づく請求(「補充調査請求」)については,国際事務局に対して行うものとし,その請求書には,次の事項を記載する。 |
R2.5.21