No.3002 意匠法 【問】 中級 34_21 意匠登録出願に対する審査官からの拒絶理由の通知に対しては,意見書若しくは手続補正書,又はその双方を提出することができる。 【解説】 【○】 特許出願と同様,拒絶理由通知への対処として,意見書により意見を述べると共に,必要ならば手続補正書も提出することにより,審査官の意見に反論することができる。 参考: Q507 (手続の補正) 第六十条の二十四 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 |
R2.6.2