No.3169 条約 【問】 上級 25_11 受理官庁が,国際出願日を認めた後国際出願日から4月の期間内に,出願人がその国際出願日において当該受理官庁に国際出願をする資格を住所上の理由により明らかに欠いている者であると認定した場合には,当該国際出願は取り下げられたものとみなされる。 【解説】 【○】 国際出願について,主体的要件や手続き要件を判断するのは,受理官庁であり,出願人の要件を満たしていないと判断する場合は,受理官庁が国際出願を取下げとみなして宣言する。 参考 Q3145 《PCT》 第14条 国際出願の欠陥 (4) 受理官庁が,国際出願日を認めた後所定の期間内に,当該国際出願が第11条(1)(i)から(iii)[国際出願日の認定]までに掲げるいずれかの要件をその国際出願日において満たしていなかつたと認定した場合には,当該国際出願は,取り下げられたものとみなし,受理官庁は,その旨を宣言する。 |
R2.8.27