No.3170 独占禁止法 【問】 初級 34_5 不当な取引制限には,カルテルと入札談合がある。 【解説】 【○】 不当な取引制限とは公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することであり,価格や生産量などを企業間で協定することにより,お互いの利益を守るカルテル行為や,公共の利益を害する入札談合がある。 参考: Q2804 第二条 この法律において「事業者」とは,商業,工業,金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員,従業員,代理人その他の者は,次項又は第三章の規定の適用については,これを事業者とみなす。 ○6 この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義をもつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 |
R2.8.26