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No.3171 特許法
【問】 上級 25_48
  通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有し,また,通常実施権の移転は,何らの要件も備えることなく,第三者に対抗することができる。

【解説】  【×】
  通常実施権は,登録することなく,その後に譲渡等により権利を取得した者に対しても効力を有するが,通常実施権の移転は,特許権者の意図しない者への移転により特許権者の利益が損なわれる場合もあることから特許権者の許諾が必要である。。
  参考 Q408

(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する。
(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は,第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項,実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
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R2.8.22/R2.10.5