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No.3235 著作権法
【問】 上級 R2_C1
  年度版用語辞典の紙面の割付け作業を行うためのレイアウト・フォーマット用紙を工夫して作成した場合,当該用語辞典の編集著作物とは別個独立に,レイアウト・フォーマット用紙自体が著作物となる。  

【解説】  【×】 
  編集に創作性があるものが編集著作物で,著作権法で保護されるが,レイアウト・フォーマット用紙自体を著作物として保護する制度は,出版者保護のため版面権として保護の必要性が検討されているが,現時点では採用されていない。
参考: Q658

(編集著作物)
第十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。
2  前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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R2.9.25