No.3236 著作権法 【問】 初級 34_18 著作権者から絵画の原作品を購入した者は,その絵画の著作権者の許諾を得ずに,その絵画の原作品を有償で第三者に譲渡することができる。 【解説】 【○】 適法に譲渡されたものであればその後他人に譲渡する行為は,譲渡権侵害とはならず,著作権者の有する譲渡権は,最初の譲渡で既に消尽している。 参考: Q366 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。 三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物 四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物 |
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