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No.3258 商標法
【問】 初級 34_25
  拒絶査定を受けた商標登録出願人のみが,拒絶査定の謄本の送達日から所定の期間内に,拒絶査定に対する審判を請求することができる。  

【解説】  【○】
  特許庁の処分に不服があれば上級審に訴えることができ,商標登録出願の場合は,拒絶査定不服審判を特許庁長官に請求できる。
参考: Q1742
 
(拒絶査定に対する審判)
第四十四条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
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R2.10.7