No.3317 商標法 【問】 上級 R2_T2 日本国を指定する領域指定は,国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるが,事後指定の場合は,当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。 【解説】 【×】 国際登録については,WIPOで一元的に管理していることから,事後指定についても,その存続期間は基礎となる出願の国際登録の日を基準としており,国際事務局の登録簿に記録された日が出願日となる。 参考: Q1759 (領域指定による商標登録出願) 第六十八条の九 日本国を指定する領域指定は,議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし,事後指定の場合は,議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 |
R2.11.3