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No.3318 特許法
【問】 中級 36_12
  他人の特許発明の技術的範囲に属する製品を家庭内で製造し,販売する行為は,その他人の特許権の侵害とはならない。  

【解説】  【×】
  権利侵害となる製品を家庭内で製造し,販売することは,家内工業として立派な事業であり,私的使用の範囲を越えるもので,権利者に無断で実施することは,権利侵害となる。
参考: Q1188
 
(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R2.11.2