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No.3351 特許法
【問】 上級 R2_P4
  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し,乙は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。

【解説】  【×】
  特許権は非常に強い独占権であり,同日出願の協議不成立で,くじなどにより一方のみが権利者となると,他方は実施することができなくなり,非常に大きな損失を被ることから両者とも権利を取得できないこととしている。  
  参考 Q2765

(先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。
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R2.11.22