No.3428 意匠法 【問】 中級 37_12 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。 【解説】 【×】 出願時点で,他人が実施している物品と混同を生じるものは,消費者が混乱を生じることとなるので,意匠登録を受けることができない。 参考: Q1004 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
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