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No.3428 意匠法
【問】 中級 37_12
  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。  

【解説】  【×】
  出願時点で,他人が実施している物品と混同を生じるものは,消費者が混乱を生じることとなるので,意匠登録を受けることができない。
 参考: Q1004

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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R3.1.3