No.3429 実用新案法 【問】 上級 R2_P6 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は,禁止されていないが,実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは,禁止されている。 【解説】 【○】 変更出願の効果は元の出願日に出願したものとみなされるため,実用新案登録となったものを元の出願形態に戻すことができると,補正や分割が可能となるため,禁止している。 参考 Q345 《実用新案法》 (出願の変更) 第十条 2 意匠登録出願人は,その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は,この限りでない。 |
R3.12.31