No.3431 意匠法 【問】 上級 R2_D4 意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり,全体が黒色であって,その上面の模様が立体的にあらわされている場合には,全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので,図面には模様のみを黒であらわし,地の黒色は省略することができる。 【解説】 【○】 意匠の出願書類は,意匠の把握が容易であることが必要であり,色彩の一部を省略することが意匠の理解に貢献する場合は,地の黒いろを省略することもできる。 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 2 経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 5 第一項又は第二項の規定により提出する図面,写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは,白色又は黒色のうち一色については,彩色を省略することができる。 |
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