No.3444 特許法 【問】 中級 37_16 特許発明を自社のみが独占実施して他社に一切ライセンスしない独占戦略により,特許発明に係る特許に対して他社から無効審判が請求されるおそれがある。 【解説】 【○】 特許権による独占市場においては,他者を無視して自社で価格を自由に設定することもでき,価格競争に巻き込まれることもない。しかし,特許権に価値があれば他社は,代替技術の開発や特許権を無効とする行動を起こすことは容易に考えられる。 参考: Q547 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R3.1.11