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No.3505 商標法
【問】  R2_T5
  通常使用権は,@商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては,商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合,A相続その他の一般承継の場合,又はB当該通常使用権者の事業とともにする場合のいずれかに限り,移転することができる。

【解説】  【×】
  通常使用権は移転することができるが,商標は信用が大事にされることから,通常使用権者の一部の事業とともに移転することができることまでは,許容されていない。
  参考: Q3473

(通常使用権)
第三十一条 商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。
2  通常使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3  通常使用権は,商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては,商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる
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R3.2.9